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損保ジャパン海外旅行保険インターネット契約・海外旅行保険【off!(オフ)】

 引受保険会社 損保ジャパン
 取扱代理店 株式会社ナイスワン
 千葉県船橋市前原東5-44-8-1F
 TEL 047-470-2067
 営業時間 月曜〜土曜 9:00〜17:00

新・海外旅行保険カスターマーセンター お問合わせ窓口

補償内容

治療費用

たとえば、このようなケースにお支払いします。

旅行先で40度の熱が出てしまい、現地の病院で治療を受けた。

治療費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」*1のうち、治療*2のためにお客さまが病院などに実際に支払われた金額*3を保険金としてお支払いします。

  • 1回のケガ・病気に対してお支払いできる金額は、治療費用保険金額を限度とします。

お支払い対象となる主な場合

  • 保険のお支払い対象となる期間(責任期間といいます。)中、事故にあいケガで医師の治療*2を受けた場合。ただし、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に必要となった費用にかぎります。
  • 保険のお支払い対象となる期間中、または期間終了後72時間以内に発病した病気*4で、期間終了後72時間までに医師の治療を開始した場合。ただし、期間終了後に発病したものは、保険のお支払い対象となる期間内に発病した病気にかぎります。また、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用にかぎります。
  • 保険のお支払い対象となる期間中に、特定の感染症*5に感染したことにより、期間終了日からその日を含めて30日を経過するするまでに医師の治療を開始した場合。ただし、医師の治療を開始した日からその日を含めて180日以内にかかった費用にかぎります。
  • *1国内外を問わず、治療を受けたお客さまが病院などに支払う費用をいいます。ただし、健康保険・労災保険や海外における同様の制度等によって、直接支払う必要のない費用は除きます。以下同様とします。
  • *2ケガの治療には、義手および義足の修理を含みます。
  • *3社会通念上、妥当な額とします。なお、カイロプラクティック、鍼(はり)または灸(きゅう)の施術者による治療のために支出した金額は対象になりません。
  • *4病気の原因の発生時期、発病の時期、治療を開始した時期などは医師の診断によります。責任期間開始前から発病していたと医師が診断した場合(既往症や持病)は、被保険者の自覚を問わず対象になりませんのでご注意ください。
  • *5コレラ、ペスト、天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱、重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、顎口虫、ウエストナイル熱、リッサウイルス感染症、腎症候性出血熱、ハンタウイルス肺症候群、高病原性鳥インフルエンザ、ニパウイルス感染症、赤痢、ダニ媒介性脳炎、腸チフス、リフトバレー熱、レプトスピラ症をいいます。


お支払い対象となる主な費用

  • ア.医師または病院に支払った診察費・入院費などの費用
  • イ.義手および義足の修理費
  • ウ.入院または通院のための交通費
  • エ.治療のために必要な通訳に支払った費用
  • オ.保険金請求のために必要な医師の診断書の費用
  • カ.a.入院により必要となった国際電話料などの通信費
    b.入院に必要な身の回り品購入費(5万円を限度とします。)
    ただし、1回のケガまたは1回の病気につきa.b.を合計して20万円を限度とします。
  • キ.当初の旅行行程を離脱したことで必要となった当初の旅行行程に復帰、または直接帰国するための交通費および宿泊費。ただし、払戻しを受けた金額または負担することが決まっていた金額は差し引いてお支払いします。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病

など

  • *テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。

傷害死亡

たとえば、このようなケースにお支払いします。

海外旅行中に交通事故にあい、頭を強く打って旅行先で死亡された。


旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に、傷害死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。

ただし、保険金をお支払いする原因となったケガについて、すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、その金額を差し引いてお支払いします。

  • *旅行期間中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に身体に残る障害(後遺障害といいます。)が生じた場合にお支払いする保険金。
後遺障害

たとえば、このようなケースにお支払いします。

現地でスキー中に転倒し、骨折、現地で治療を受け、帰国後も身体にマヒが残った。

旅行中の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合に、後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害保険金額の4%〜100%をお支払いします。

ただし、お支払いする保険金の額は、保険期間を通じて傷害死亡・後遺障害保険金額を限度とします。


保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛等で医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 自動車、原動機付自転車などによる競技、競争、興行(これらに準ずるものおよび練習を含みます。)の間の事故
  • 歯科疾病

など

  • *テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
疾病死亡

たとえば、このようなケースにお支払いします。


海外旅行中に肺炎になり、現地の病院で手当を受けたが、旅行先で死亡された。




お支払い対象となる主な場合

  • 保険のお支払い対象となる期間中に発病し、死亡された場合
  • 保険のお支払い対象となる期間中に発病(発病の診断は治療費用と同様です。)した病気、または期間中に原因が発生して期間終了後72時間以内に発病した病気によって、期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間終了後72時間を経過するまでに医師の治療を始め、その後も継続して治療を受けていた場合にかぎります。)
  • 保険のお支払い対象となる期間中に感染した特定の感染症(治療費用と同様です。)によって、期間終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 妊娠、出産、早産または流産
  • 歯科疾病

など

  • *テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
賠償責任

保険金をお支払いするケース



たとえば、このようなケースに保険金をお支払いします。

海外旅行中に、お店に置いてあったものにうっかりぶつかって壊してしまい、弁償をすることになった。



賠償とは、他人や他人のものに与えた損害を償うことです。賠償責任補償特約では、保険のお支払い対象となる期間中に、偶然な事故によって、他人にケガをさせてしまったり、他人のもの(ホテルの客室、ホテルのルームキー、レンタル旅行用品などを含みます。)を壊したりして、法律上、賠償しなければならなくなった場合に、賠償をするのに必要な費用(訴訟の費用なども含みます。)をお支払いします(自己負担額はありません。)。
ただし、1回の事故につき、損保ジャパンがお客さまにお支払いする金額(損害賠償金)は、賠償責任補償特約で定められた金額を限度とします。

  • 保険の対象となる方が責任無能力者の場合で、その責任無能力者の行為により親権者などが法律上の損害賠償の責任を負った場合もお支払いします。
  • 賠償金額の決定には、事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
  • 示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意
  • 戦争、その他の変乱*1、核燃料物質等
  • 保険の対象となる方の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
  • 保険の対象となる方の同居の親族、旅行行程を同じくする親族に対する損害賠償責任
  • 心神喪失に起因する損害賠償責任
  • 航空機、船舶、車両、銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任
  • 保険の対象となる方が所有、使用または管理する物を破損した場合、その物の正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任*2

など

  • *1テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • *2次の損害に対する損害賠償責任はお支払いの対象となります。
    • 宿泊施設の客室、宿泊施設の客室内の動産(宿泊施設のルームキー、客室外のセイフティボックスのキーを含みます。)に与えた損害
    • 居住施設内の部屋、部屋内の動産(建物またはマンションの戸室全体を貸借している場合を除きます。)に与えた損害
    • 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害
  • ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。
携行品損害

保険金をお支払いするケース

たとえば、このようなケースの場合にお支払いします。

海外旅行中に、カメラをうっかり落としてしまい、壊してしまった。

保険のお支払い対象となる期間中に、お客さまの持ち物(バッグ、カメラ、時計、衣類、旅券など)が盗まれる・壊れる・火災などの偶然な事故で損害を受けるなどした場合、持ち物1つ(1個、1組または1対)あたり10万円(乗車券等である場合は合計して5万円)を限度として、その時点での価格(時価)、または修理費用のいずれか低い額をお支払いします(自己負担額はありません。)。
また携行品損害保険金額を、保険期間中のお支払いの限度とします。ただし、携行品損害の保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難・強盗および航空会社等寄託手荷物不着による保険金の支払限度額は30万円となります。

  • お客さまの持ち物とは、お客さまが持っていかれる身の回り品をいいます。ただし、ご自宅(ご自宅が一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合はお客さまが居住している戸室内をいいます。)にある間と、携行せず別に送られた品は保険の対象に含まれません。
  • 現金、小切手、クレジットカード、自動車・原動機付自転車以外の運転免許証、定期券、コンタクトレンズ、義歯、船舶、自動車、原動機付自転車、動物、植物、稿本、設計書、商品もしくは製品等、業務の目的のみに使用される設備もしくは什器等、データ・ソフトウェア・プログラムなどの無体物、危険な運動(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗など)を行っている間のその運動のための用具、ウィンドサーフィンやサーフィンなどの運動をするための用具などは含まれません。
  • 「時価」とは同等なものを新たに購入するのに必要な金額から、使用や経過年月による消耗分を差し引いて計算した金額をいいます。
  • 旅券の損害については、1回の事故につき5万円を限度として、発給費用(宿泊費・交通費などを含みます。)をお支払いします。
  • 自動車・原動機付自転車の運転免許証の損害については、国または都道府県に納められた再発給手数料をお支払いします。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 戦争、その他の変乱*1、核燃料物質等
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 持ち物の欠陥、または自然の消耗、性質によるさび・変色、機能に支障をきたさない外観の損害
  • 置き忘れまたは紛失
  • 偶然な事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故
  • 国等の公権力の行使*2

など

  • *1テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • *2火災消防あるいは避難処置または空港などにおける安全確認検査などで、手荷物にかけていた錠が壊された場合を除きます。
  • ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。
救援者費用

保険金をお支払いするケース

たとえば、このようなケースに保険金をお支払いします。
 

旅行先で入院し、家族が現地にかけつけることになったため、渡航費用が発生した。

救援者費用では、以下の「お支払い対象となる主な場合」のいずれかに該当する場合、「お支払い対象となる主な費用」のうち、お客さま(もしくはお客さまの親族)が実際に支払われた金額*1をお支払いします。
なお、保険期間を通じ救援者費用等保険金額を限度とします。

お支払い対象となる主な場合

  • 保険のお支払い対象となる期間中に、急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、継続して3日以上入院された場合
  • 保険のお支払い対象となる期間中に発病した病気(妊娠、出産、早産、または流産に起因する疾病、歯科疾病は含まれません。)を直接の原因として、継続して3日以上入院された場合。ただし、期間中に医師の治療を開始していた場合にかぎります。
  • 保険のお支払い対象となる期間中に搭乗した航空機・船舶が行方不明になった場合
  • 保険のお支払い対象となる期間中に急激かつ偶然の事故が起き、お客さまの生死が確認できない場合
  • 保険のお支払い対象となる期間中に急激かつ偶然の事故によるケガまたは自殺行為により、事故の発生または行為の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
  • 病気または虫歯などの歯科疾病、妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として、保険のお支払い対象となる期間中に死亡された場合
  • 保険のお支払い対象となる期間中に発病した病気により、責任期間が終了した日からその日を含めて30日以内に死亡された場合。ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつその後も引き続き治療を受けていた場合にかぎります。

など

お支払い対象となる主な費用

  • ア.遭難した被保険者を捜索、救助または移送する活動に必要となった費用
  • イ.救援者*2の現地*3までの航空機などの往復運賃(救援者3名分を限度とします。)
  • ウ.現地および現地までの行程における救援者の宿泊施設の客室料(救援者3名分を限度とし、かつ救援者1名につき14日分を限度とします。)
  • エ.治療を継続中の被保険者を現地から自国の病院などへ移転するための費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃および治療費用保険金で支払われるべき費用は差し引いてお支払いします。
  • オ.a.救援者の渡航手続費
    b.救援者・被保険者が現地で支出した交通費
    c.被保険者の入院・救援に必要な身の回り品購入費および国際電話料等通信費等
    • a.〜c.合計で20万円を限度とします。ただし、治療費用保険金で支払われる費用は除きます。
  • カ.被保険者が死亡した場合の遺体処理費用(100万円を限度とします。)および自国への遺体輸送費用。ただし、払戻しを受けた運賃または負担することを予定していた運賃などは差し引いてお支払いします。

など

  • *1社会通念上、妥当な額とします。
  • *2救援者とは現地へ赴く被保険者の親族(これらの方の代理人を含みます。)をいいます。
  • *3現地とは、日本国内外の事故発生地、お客さまがいらっしゃる場所またはお客さまの勤務地をいいます。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意または重大な過失
  • 自殺行為*1、犯罪行為または闘争行為
  • 戦争、その他の変乱*2、核燃料物質等
  • 頸(けい)部症候群(いわゆる「むちうち症」)、腰痛などで医学的他覚所見のないもの
  • 無資格運転、酒気を帯びた状態での運転、麻薬などにより正常な運転ができないおそれがある状態での運転
  • 妊娠、出産、早産または流産に起因する疾病による入院
  • 歯科疾病による入院

など

  • *1責任期間中に被保険者が自殺行為を行った場合で、その行為の日からその日を含めて180日以内に死亡されたときは、救援者費用保険金をお支払いします。
  • *2テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。 また、一部補償内容が異なる部分があります。ポケットガイド(ご契約のしおり・約款集)・契約画面上の約款でご確認ください。
航空機寄託手荷物遅延等費用

保険金をお支払いするケース


たとえば、このようなケースに保険金をお支払いします。

出発時に航空会社に預けた手荷物が、航空会社の手違いで別の場所に送られてしまい、やむを得ず衣類などを購入した

飛行機へ乗るときに航空会社に預けた手荷物の到着が6時間を超えて遅れた場合、お客さまが目的地への到着後、96時間以内に購入した衣類(下着、寝間着など必要不可欠な衣類にかぎります。)・生活必需品(洗面用具、かみそり、くし等をいいます。)の費用およびやむを得ず必要となった身の回り品(購入した衣類や生活必需品を持ち運ぶためのかばんなどをいいます。)の費用などを、1回の事故につき10万円を限度としてお支払いします。

  • 手荷物がお客さまのもとに到着したとき以降に購入した費用などは除きます。

保険金をお支払いできない主なケース

  • 故意、重大な過失または法令違反
  • 戦争、その他の変乱*、核燃料物質等
  • 地震、噴火またはこれらによる津波

など

  • *テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものがその主義・主張に関して行う暴力的行為)は除きます。
  • ファミリープラン、カップルプランの場合は、本人および本人と一緒に旅行されるご家族のうち、契約画面に入力された方(被保険者)全員でご契約の保険金額を共有します。

承認番号SJNK15-80001(平成27年4月7日) copyright©2015 NICEONE all rights reserved.